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最高裁判所第二小法廷 昭和42年(オ)1319号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人畠山国重、同鍵尾丞治の上告理由第一点について。

他人の承諾を得てその名義を用い株式の引受がされた場合においては、名義貸与者ではなくて、実質上の引受人が株主であると解すべきことは、当裁判所の判例とするところである(昭和四二年(オ)第二三二号、昭和四二年一一月一七日第二小法廷判決参照)。論旨は、独自の見解であつて、採用することができない。

同第二点について。

上告人の所論請求の対象は現在の法律関係ではなく、即時確定の利益は認められない旨の原判決の判断は相当であつて、これに所論の違法は認められない。論旨は、採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 奥野健一 裁判官 草鹿浅之介 裁判官 城戸芳彦 裁判官 色川幸太郎)

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